戦略計画2011-2020と個別目標 『愛知目標』

戦略計画2011-2020

長期目標 “Living in harmony with nature”自然と共生する世界

戦略計画の長期目標(ビジョン)は、「自然と共生する」世界の実現が掲げられています。それは、「2050年までに、生物多様性が評価され、保全され、回復され、そして賢明に利用され、そのことによって生態系サービスが保持され、健全な地球が維持され、全ての人々に不可欠な恩恵が与えられる」世界です。

ここで示された「自然との共生」の概念は、2010年1月に日本から生物多様性条約事務局に提案したもので、我が国において古くから培われてきた自然共生の考え方や知恵が、広く世界各国の理解と共感を得たものといえます。

短期目標 生物多様性の損失を止めるために効果的かつ緊急な行動を実施する

2020年までの短期目標(ミッション)は、生物多様性の損失を止めるために効果的かつ緊急な行動を実施することです。これによって2020年までに回復力のある生態系と、そこから得られる恩恵が継続されることを確保し、そして、地球の生命の多様性を確保し、人類の福利(人間のゆたかな暮らし)と貧困解消に貢献します。

実現するためには下記のプロセスが必要となります。

  1. 生物多様性への圧力(損失原因)の軽減・生態系の回復・生物資源の持続可能な利用
  2. 遺伝資源の利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分
  3. 適切な資金・能力の促進
  4. 生物多様性の課題と価値が広く認知され、行動につながること(主流化)
  5. 効果的な政策の実施、予防的アプローチと科学に基づく意思決定

個別目標 『愛知目標』

愛知目標は、戦略計画2011-2020で、2050年までに「自然と共生する世界」を実現することをめざし、2020年までに生物多様性の損失を止めるための効果的かつ緊急の行動を実施するという20の個別目標です。
この愛知目標は、数値目標を含むより具体的なものであり、そのうち、生物多様性保全のため地球上のどの程度の面積を保護地域とすべきかという目標11に関しては、最終的には「少なくとも陸域17%、海域10%」が保護地域などにより保全されるとの目標が決められ、その他にも「森林を含む自然生息地の損失速度が少なくとも半減、可能な場所ではゼロに近づける」といった目標(目標5)が採択されています。

戦略目標A

各政府と各社会において生物多様性を主流化することにより、生物多様性の損失の根本原因に対処する。

  • 目標1 人々が生物多様性の価値と行動を認識する

    遅くとも2020年までに、生物多様性の価値及びそれを保全し持続可能に利用するために取り得る行動を、人々が認識する。

  • 目標2 生物多様性の価値が国と地方の計画などに統合され、適切な場合に国家勘定、報告制度に組み込まれる

    遅くとも2020年までに、生物多様性の価値が、国と地方の開発及び貧困削減のための戦略や計画プロセスに統合され、適切な場合には国家勘定や報告制度に組み込まれている。

  • 目標3 生物多様性に有害な補助金を含む奨励措置が廃止、又は改革され、正の奨励措置が策定・適用される

    遅くとも2020年までに、条約その他の国際的義務に整合し調和するかたちで、国内の社会経済状況を考慮しつつ、負の影響を最小化又は回避するために、補助金を含む生物多様性に有害な奨励措置が廃止され、あるいは段階的に廃止され、又は改革され、また、生物多様性の保全及び持続可能な利用のための正の奨励措置が策定され、適用される。

  • 目標4 すべての関係者が持続可能な生産・消費のための計画を実施する

    遅くとも2020年までに、政府、ビジネス及びあらゆるレベルの関係者が、持続可能な生産及び消費のための計画を達成するための行動を行い、又はそのための計画を実施しており、また自然資源の利用の影響を生態学的限界の十分安全な範囲内に抑える。

戦略目標B

生物多様性への直接的な圧力を減少させ、持続可能な利用を促進する。

  • 目標5 森林を含む自然生息地の損失が少なくとも半減、可能な場合にはゼロに近づき、劣化・分断が顕著に減少する

    2020年までに、森林を含む自然生息地の損失の速度が少なくとも半減し、また可能な場合にはゼロに近づき、また、それらの生息地の劣化と分断が顕著に減少する。

  • 目標6 水産資源が持続的に漁獲される

    2020年までに、すべての魚類と無脊椎動物の資源及び水生植物が持続的かつ法律に沿ってかつ生態系を基盤とするアプローチを適用して管理、収穫され、それによって過剰漁獲を避け、枯渇したすべての種に対して回復計画や対策が実施され、絶滅危惧種や脆弱な生態系に対する漁業の深刻な影響をなくし、資源、種、生態系への漁業の影響が生態学的に安全な範囲内に抑えられる。

  • 目標7 農業・養殖業・林業が持続可能に管理される

    2020年までに、農業、養殖業、林業が行われる地域が、生物多様性の保全を確保するよう持続的に管理される。

  • 目標8 汚染が有害でない水準まで抑えられる

    2020年までに、過剰栄養などによる汚染が、生態系機能と生物多様性に有害とならない水準まで抑えられる。

  • 目標9 侵略的外来種が制御され、根絶される

    2020年までに、侵略的外来種及びその定着経路が特定され、優先順位付けられ、優先度の高い種が制御又は根絶される。また、侵略的外来種の導入又は定着を防止するために、定着経路を管理するための対策が講じられる。

  • 目標10 サンゴ礁等気候変動や海洋酸性化に影響を受ける脆弱な生態系への悪影響を最小化する

    2015年までに、気候変動又は海洋酸性化により影響を受けるサンゴ礁その他の脆弱な生態系について、その生態系を悪化させる複合的な人為的圧力が最小化され、その健全性と機能が維持される。

戦略目標C

生態系、種及び遺伝子の多様性を保護することにより、生物多様性の状況を改善する。

  • 目標11 陸域の17%、海域の10%が保護地域等により保全される

    2020年までに、少なくとも陸域及び内陸水域の17%、また沿岸域及び海域の10%、特に、生物多様性と生態系サービスに特別に重要な地域が、効果的、衡平に管理され、かつ生態学的に代表的な良く連結された保護地域システムやその他の効果的な地域をベースとする手段を通じて保全され、また、より広域の陸上景観や海洋景観に統合される。

  • 目標12 絶滅危惧種の絶滅・減少が防止される

    2020年までに、既知の絶滅危惧種の絶滅が防止され、また、それらのうち、特に最も減少している種に対する保全状況の改善が達成、維持される。

  • 目標13 作物・家畜の遺伝子の多様性が維持され、損失が最小化される

    2020年までに、社会経済的、文化的に貴重な種を含む作物、家畜及びその野生近縁種の遺伝子の多様性が維持され、また、その遺伝資源の流出を最小化し、遺伝子の多様性を保護するための戦略が策定され、実施される。

戦略目標D

生物多様性及び生態系サービスから得られるすべての人のための恩恵を強化する。

  • 目標14 自然の恵みが提供され、回復・保全される

    2020年までに、生態系が水に関連するものを含む不可欠なサービスを提供し、人の健康、生活、福利に貢献し、回復及び保護され、その際には女性、先住民 ※3、地域社会、貧困層及び弱者のニーズが考慮される。

  • 目標15 劣化した生態系の少なくとも15%以上の回復を通じ気候変動の緩和と適応に貢献する

    2020年までに、劣化した生態系の少なくとも15%以上の回復を含む生態系の保全と回復を通じ、生態系の回復能力及び二酸化炭素の貯蔵に対する生物多様性の貢献が強化され、それが気候変動の緩和と適応及び砂漠化対処に貢献する。

  • 目標16 ABSに関する名古屋議定書が施行、運用される

    2015年までに、遺伝資源の取得の機会(アクセス)及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する名古屋議定書が、国内法制度に従って施行され、運用される。

戦略目標E

参加型計画立案、知識管理及び能力構築を通じて実施を強化する。

  • 目標17 締約国が効果的で参加型の国家戦略を策定し、実施する

    2015年までに、各締約国が、効果的で、参加型の改定生物多様性国家戦略及び行動計画を策定し、政策手段として採用し、実施している。

  • 目標18 伝統的知識が尊重され、主流化される

    2020年までに、生物多様性の保全及び持続可能な利用に関連する先住民の社会及び地域社会の伝統的な知識、工夫、慣行及びこれらの社会の生物資源の利用慣行が、国内法制度及び関連する国際的義務に従って尊重され、これらの社会の完全かつ効果的な参加のもとに、あらゆる関連するレベルにおいて、条約の実施に完全に組み入れられ、反映される。

  • 目標19 生物多様性に関連する知識・科学技術が改善される

    2020年までに、生物多様性、その価値や機能、その現状や傾向、その損失の結果に関連する知識、科学的基盤及び技術が向上し、広く共有され、移転され、適用される。

  • 目標20 戦略計画の効果的な実施のための資金資源が現在のレベルから顕著に増加する

    遅くとも2020年までに、戦略計画2011-2020の効果的な実施に向けて、あらゆる資金源からの、また資源動員戦略において統合、合意されたプロセスに基づく資金動員が、現在のレベルから顕著に増加すべきである。この目標は、締約国により策定、報告される資源のニーズアセスメントによって変更される可能性がある。


出典:環境省

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